竹花貴騎のUR-Uで学ぶ~開業前に必須の税務スキル~

税務スキル

「起業しよう!でも何からするの?」

想いだけでは起業はできません。

起業後に必須のスキルはマーケティングですが、
起業までに必要なもの、それは「起業届の提出」です。

今回は、「起業前に知っておくべき税務スキル」についてです。

これを知っておくだけで将来、数千万と変わってくる可能性も…

それでは、起業前の準備一緒にしていきましょう

この記事を読むと

■起業前に必要な書類と書き方がわかる
■確定申告が苦ではなくなる
■節税で数百万円が得する

なぜ起業に税務スキルが必要なのか?

税務とは?

そもそも税務とはどんな意味があるのか?

Googleで検索すると以下のように出てきます。

税務とは、収益や費用などをもとに、国に納付すべき税金を計算し、申告すること。

簡単に言えば、「税金を納めるための業務」です。

小学校の社会でも習う「納税の義務」のためです。

納税は国民の義務なので、税務スキルは必要です。

しかし、会社員は会社が勝手に納税をしてくれています。

なので、会社員の人は税務スキルを身につける必要がなかったのです。

納税の方法は2種類あり、
源泉徴収制度申告納税があります。

源泉徴収制度

源泉徴収義務者(企業)が納税する

申告納税

申告納税は、自ら計算して納税する

次に、起業するとなぜ税務スキルが必要なのかについて解説していきます↓

起業するとなぜ税務スキルが必要?

起業すると、これまで会社がやっていてくれた納税を自分で行わないといけないのです。

「そんなもの、税理士にでも頼めばいいじゃん」

そう思ったあなた。税理士にお願いするときのお金、どれだけかかるか知っていますか?

とあるサイトによれば

年商500万以下:7~8万円
年商500万以上:10万円~

これは確定申告の際に依頼するときの費用。

もちろん、場所や事務所によって変わりますが、だいたい10万円程度。

年間で税理士と契約すると1~5万円/月(年12~60万円)。

これが3年、5年、10年と続くと、数百万円となります。

これを自分でできるようになるだけで、これだけのお金が残ります。

特に、売上が安定しない、まだ少ないときは自分でできるようにする方がいいと思います。
税理士に依頼するのは、売上が安定して増えてきた時でいいでしょう。

開業するときに必要なこと

起業に必要な書類

起業には、主に届出書と申請書の提出があります。
まず、この2つの違いから説明します。

届出書は、税務署に「起業・開業したよ」とお知らせするものです。

申請書は、税務署が承認するかしないかを判断するもの。
申請書は通知がなかったときは承認があったとみなされます。

これを踏まえたうえで必要な書類を確認していきましょう。

主に必須の提出書類は2つ

■個人事業の開業・廃業等届出書
■所得税の青色申告承認申請書

詳しく解説していきます↓

個人事業の開業・廃業等届出書

いわゆる開業届です。

この届出書は国税庁のホームページからダウンロードすることができます。書き方も一緒にホームページにありますので、そちらを確認しながら記載しましょう。

このような書式になっています。

職業欄は、例えば飲食店経営といった記載をします。
その他、せどりであれば「小売業」または「卸売業」
アフィリエイトは「広告業」や「インターネット業」と書くことができるそうです。
職業欄は、特に決まりはなく、読んでわかれば問題ないです。参考になるのが、総務省の「日本標準産業分類」です。

屋号は、飲食店であれば店舗名を記載します。
個人事業主は屋号をつけることは必須事項ではないですが、屋号をつけることで以下のメリットが期待できます。

屋号を付けるメリット

■屋号付きの銀行口座を作成できる
■事業内容をアピールできる
■法人化の際に便利
■経理や書類などで公私の区別ができる

所得税の青色申告承認申請書

次に提出が必要なものが、「青色申告承認申請書」です。

これを申請しないと65万円損します

こちらも国税庁のホームページからダウンロードすることができます。

そもそも青色申告とは何かを理解しなければいけません。

青色申告とは

青色申告とは?

確定申告の1つで、必要事項を記載し提出すれば、最大65万円の控除が受け取れ、節税に繋がる制度。

この青色申告を申請するために、青色申告承認申請書を事前に提出する必要があります。これを開業届と一緒に提出することが一般的です。

この控除を受け取ることで、かなり大きな節税効果があります

最大65万円の控除といいましたが、
正確には、10万円、55万円、65万円いずれかの控除の適用が受けられます。これは以下の要件を満たしたかによって決まります。

青色申告特別控除の要件
1.事業所得または不動産所得を生じる事業
2.「1」の所得に関する取引を複式簿記で記帳している
3.記帳に基づき青色申告決算書を作成し、確定申告書に添付している
4.確定申告期間中に確定申告を行っている
5.現金主義による所得計算の特例を選択していない
6.e-Taxで申告しているか、優良な電子帳簿を保存している

すべて満たせば65万円、1~5を満たせば55万円、それ以外は10万円です。

青色申告承認申請書

青色申告承認申請書は、開業届と同様の内容の部分もあります。

国税庁のホームページより

開業届と異なり、迷うところが主に2つあるかと思います。
それが「簿記方式」と「備付帳簿名」です。

簿記方式
複式簿記に丸を
複式簿記にしないと最大65万円の控除が受けられない

備付帳簿名
主な帳簿名は、
現金出納帳、固定資産台帳、総勘定元帳、仕訳帳

青色申告決算書

開業時に青色申告承認申請書を提出したら、確定申告の際に青色申告決算書というものを提出することで、青色申告特別控除が受けられます。

では、青色申告決算書とはどんな内容なのか?

青色申告決算書の内容

1.損益計算書
2.月別の売上・仕入
3.固定資産台帳
4.貸借対照表

以上4つの構成があります。
難しそう…と思いますよね。
わかりやすく解説します。

損益計算書(P/L)

これは、あなたの稼ぎがわかります。

売上、仕入、経費を基に利益(所得額)がどれだけあったのかを記載します。

月別の売上・仕入

これはその名のとおり、月別の報告です。
以下のような書式です。

固定資産台帳

これは、10万円以上の資産を記入します。
車やパソコンなど資産になるものが対象です。

貸借対照表(B/S)

これは貯金、財産がわかるものです。

損益計算書だけではわからない固定資産(土地、車など)や流動資産、負債も含めたものになります。

確定申告で便利なツール

ここまで、いろいろ調べてみて、
「自分にできる気がしない…」
私もそう思いました(笑)

ですが、これらの書類や経費管理を今や便利な会計ソフトが自動でやってくれるものがあります。

おすすめを調べてみました↓

無料のもの、有料のものがあるので
自分に合ったものを探してみてください。

そして、確定申告などはe-Taxでオンラインで行うことができます。
確定申告の時期は税務署も混みますので、e-Taxがおすすめです。

まとめ

ここまでご覧いただきありがとうございます。

開業に必要なものがなにか整理できましたね。

少し難しい内容でしたが、
とにかく何か事業を始める人は提出してみましょう。

提出は無料です。意思表明にもなり、モチベーションもアップしそうです。ぜひ今年は開業届を提出して個人事業主になりましょう。

まとめ

■開業には開業届と青色申告承認申請書を提出する
■青色申告で最大65万円の控除が受けられる
■会計ソフトを活用する

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マーケティングや経営だけではなく、税務のスキルも学べます。

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”おばあちゃんでもわかる”がコンセプトで講義が作られているのでとてもわかりやすい。

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